こんにちは、ミニマネーmikaです。プランしないFPとして活動しています。
お子さまが急な怪我や病気で入院になってしまったらどうしますか?
「何日も仕事を休まないといけないな…」
「子どもの用事で有給なんて残ってないよ」
「お給料が減るのは経済的に痛い」
といった、心配事で頭がいっぱいになるのではないでしょうか。
でも安心してください、働くママは「雇用保険」に加入してますので、この制度をしっかり活用しましょう。
- 育児休業と同じ感覚でOK、介護休業が活用できる
- どんな人が対象でどんな状況なら申請できるのか
- 「介護休業」と「介護休業給付金」について、注意すべき「介護休暇」の違い
「介護」と聞くと、高齢者のイメージがあり親の介護で使う制度だと思ってしまいます。しかし介護休業は育児休業と同じ法律の中に定められていて、実は同じように活用する事ができる制度なんです。
育児が必要な場合は会社がお休みできるように、家族の介護が必要な場合は会社をお休みする事ができるのです。
子どもがいつ入院をするか本当にわかりません。特に骨折や外傷は大人より多い確率です。
もしもに備えて、知識だけでもしっかり入れておきましょう^^
介護休業はどんな人がどのような状況なら取得できる?
雇用保険に加入している人が対象
介護休業給付の受給資格は、介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)以上必要となります。
厚生労働省より引用
なお、介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)ない場合であっても、当該期間中に本人の疾病等がある場合は、受給要件が緩和され、受給要件を満たす場合があります。
要するに、雇用保険を直近1年間以上加入していれば対象。なので正社員または雇用保険に入っているパートの方でも1年以上働いていたら申請できると思っていいでしょう。
会社にもよるのでパートの方は確認してくださいね
まずは給与明細をチェックするのも手やな
介護できる家族の定義とは
「介護」のイメージが先行して=高齢者となってしますが、子どもや孫、兄弟姉妹まで対象なんです。
・配偶者(事実婚を含む)
・父母
・子
・配偶者の父母
・祖父母
・兄弟姉妹
・孫
子ども以外のケースでも使えるので幅広く活用しよう
そんなら「看病休業」に名前変えてほしいわな、紛らわし
介護と判断される状況
負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護するための休業であること。
厚生労働省より引用
お子さんが2週間以上なにもできない状況なら対象になります。決して重症じゃないとダメとかなく、骨折で腕が使えないなどでも大丈夫です。
小さい子だと家で1人にする訳にもいかないので、それだけで立派な理由になります。
ふむ、子どもだとハードル低いとみた
お!ぴーすけ君鋭いね、子どもの時点で家に一人は無理よ
詳しくは厚生労働省より「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」が公表されていますのでご確認ください。
座る事、立つ事、食事や着替えが一部介助や見守りが必要が2つ以上で対象となるので、ハードルは高くないようです。
ただし、この基準に厳密に従うことにとらわれて労働者の介護休業の取得が制限されてしまわないように、介護をしている労働者の個々の事情にあわせて、なるべく労働者が仕事と介護を両立できるよう、事業主は柔軟に運用することが望まれます。
厚生労働省(事業者の方へ)
事業者向けに柔軟に対応するようアナウンスもされているので、政府としてもしっかり活用してほしいと思っているのではないでしょうか。
迷ったらひとまず会社へ相談した方かええな
会社で判断できないようなら労働局へ聞くのも手ですよ
「介護休業」と「介護休暇」の違いについて
「介護休業」と「介護休暇」はとても似ていますが中身が全く違います。「介護休暇」ではお休みがとれても給料がカットされてしまうので注意しましょう。
なぬ⁈ほんなら休んでる場合やないやーーん
なので間違えないで「介護休業」をとろうね
介護休業は2週間前、介護休暇は当日でも申請可
「介護休暇」はただ単に休んでも良い権利かと。対象者の幅が広くなりますし、当日申請でもOK。でも無給なのは痛いです…
マネイロメディア様より引用させていただきました
「介護休業給付金」は雇用保険から支払われます
似た制度で「有給」がありますが、これは労働基準法のより事業者に設けられた義務になるので、この場合のお給料は会社が負担してします。
しかし「介護休業給付金」はというと、こちらは雇用保険から支払われます。
- 失業手当
- 職業訓練給付金
- 育児休業給付金
- 介護休業給付金
失業手当ならあそこやないかい
ハローワークです!なんか意外よね
介護休業給付金の申請方法
給付金の申請は事業者がハローワークへ申請します。なので私たちが行うのはご家族(お子さん)が介護状態になったら会社へ正式な手続きをするだけでOK。
2週間前なので、突発的には取れないですが介護となると長引く事が予測されます。今後に備えて申請しておきましょう。(会社によっては診断書の提出を求められる可能性もあり)
お休みの開始日や終了日などが記載された書類がもらえます。(お休みできる証明書ですね)
「雇用保険被保険者 休業開始時賃金月額証明書」「介護休業給付金支給申請書」
他、対象従業員の賃金台帳やタイムカード、従業員が提出した申出書、介護の対象となる者の証明書類等、ハローワーク指定の書類を事業者が提出します。
基本的には会社が行う事ですが、何らかの理由で本人が行う場合も可能です
詳しくはハローワークインターネット介護休業給付の内容および支給申請手続きについてよりご確認ください
介護休業給付金で給与の67%もらえます
休業開始時賃金日×支給日数×67% お休みする直前半年間の賃金を180日で割った額(平均みたいなもの)・上限があります
・給与平均が15万円→10万円程度
・給与平均が20万円→13.4万円程度
・給与平均が30万円→20.1万円程度
この金額なら安心してお休みできますね
介護が必要な時くらい我が子と一緒にいたいよな
まとめ
お子さんに介護が必要な状況になったら「介護休業」制度を思い出してくださいね。
・お休みが欲しい2週間前までに会社に報告、所定の書類を提出
・会社より通知を受け取る
・以上のステップを踏めば、給与の67%お金がもらえる(最大93日)
なんだか面倒くさそう…と有給で済ませてしまいそうなところですが、
子どもの行事や、たまに行く自分の病院や歯医者などで有給はあっという間に減ってしまいます。
せっかく「雇用保険」を支払っているのに、必要な時にこの制度を活用しないと払い損になってしまい勿体ないです。
会社の規模が小さいと、事業者自体もこの制度を知らない場合もあるので、ご自身確認し、積極的に動いてみてくださいね。
もちろん親の介護でも、ご主人の介護でも使えますので幅広く活用しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました^^
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